FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問21(改題)
問21
露木さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある東さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な数値または語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。- 露木さん
- 「初めての自宅取得に当たり、祖父から金銭の贈与を受ける予定です。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用を受けた場合、非課税となる贈与の上限額を教えてください。」
- 東さん
- 「自宅取得のための契約締結日および贈与を受けた日が2024年の場合、受贈者ごとに、省エネ等住宅(※)は1,000万円を上限として、それ以外の住宅は(ア)万円を上限として、非課税で贈与を受けることができます。」
- 露木さん
- 「この制度の適用を受けた場合、同じ年に110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
- 東さん
- 「同年中に、暦年課税における110万円の基礎控除を受けることは(イ)です。」
- 露木さん
- 「この制度の適用を受けるための要件を教えてください。」
- 東さん
- 「贈与を受ける人が、『贈与を受けた年の(ウ)において18歳以上であること』や、『贈与を受けた年の翌年(エ)までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること』などの要件があります。」
- 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書等を贈与税の申告書に添付することにより認められたものをいう。
- 1.500
- 2.700
- 3.1,000
- 4.可能
- 5.不可能
- 6.12月31日
- 7.1月1日
- 8.3月15日
- 9.3月31日
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
1 | 4 | 7 | 8 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔(ア)について〕
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、省エネ住宅等は1,000万円、その他の住宅は500万円を限度に贈与税が非課税となります。
よって、正解は[1]の500万円です。
〔(イ)について〕
本特例の適用を受けた場合でも、暦年課税の基礎控除(110万円)や相続時精算課税の特別控除(2,500万円)との併用は可能です。
よって、正解は[4]の可能です。
〔(ウ)について〕
本特例の適用を受けるためには年齢による要件があり、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上でなければなりません。
よって、正解は[7]の1月1日です。
〔(エ)について〕
本特例の適用を受けるためには居住時期の要件があり、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することが必要となります。また、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることも要件のひとつになっています。
よって、正解は[8]の3月15日です。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、省エネ住宅等は1,000万円、その他の住宅は500万円を限度に贈与税が非課税となります。
よって、正解は[1]の500万円です。
〔(イ)について〕
本特例の適用を受けた場合でも、暦年課税の基礎控除(110万円)や相続時精算課税の特別控除(2,500万円)との併用は可能です。
よって、正解は[4]の可能です。
〔(ウ)について〕
本特例の適用を受けるためには年齢による要件があり、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上でなければなりません。
よって、正解は[7]の1月1日です。
〔(エ)について〕
本特例の適用を受けるためには居住時期の要件があり、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することが必要となります。また、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることも要件のひとつになっています。
よって、正解は[8]の3月15日です。
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