FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
圭一さんの弟の修二さん(53歳・会社員)は、病気療養のため2024年3月に24日間入院した。退院する際に支払った保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が27万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として修二さんに支給される額(多数該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、修二さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、修二さんの標準報酬月額は41万円であるものとする。また、病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしていないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。- 80,130円
- 86,430円
- 170,820円
- 183,570円
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
高額療養費とは、同一月に支払った入院や療養に伴う自己負担の額が一定の額を超えた場合に、支払った自己負担金から自己負担限度額を差し引いた金額が払い戻される制度です。本問では考慮する必要はありませんが、医療費の集計に係るポイントは次のとおりです。
27万円÷30%=90万円
修二さんの標準報酬月額は41万円なので、③の算式を使って自己負担限度額を求めます。
80,100円+(900,000円-267,000円)×1%
=80,100円+6,330円=86,430円
高額療養費として支給される額は、窓口で支払った自己負担額27万円と自己負担限度額の差額となるので、
270,000円-86,430円=183,570円
したがって正解は[4]です。
- 医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは対象外
- 70歳未満の者の場合、医療機関を医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるもののみが対象
27万円÷30%=90万円
修二さんの標準報酬月額は41万円なので、③の算式を使って自己負担限度額を求めます。
80,100円+(900,000円-267,000円)×1%
=80,100円+6,330円=86,430円
高額療養費として支給される額は、窓口で支払った自己負担額27万円と自己負担限度額の差額となるので、
270,000円-86,430円=183,570円
したがって正解は[4]です。
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