FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問39

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問39

圭一さんは、自分が万一病気やケガのため障害を負った場合の障害年金について、FPの野村さんに質問をした。仮に圭一さんが障害の原因となった傷病について、2024年6月1日に初めて医師等の診療を受けた場合(以下、その診療を受けた日を「初診日」という)、圭一さんが受給できる障害年金に関して、野村さんが行った次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、圭一さんは記載以外の障害年金の受給要件を満たすものとする。
「圭一さんが障害年金を受給できるか否かの障害の程度の認定は、初診日から起算して(ア)を経過した日または()以内に治った場合はその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)に行います。初診日において、国民年金の第1号被保険者である圭一さんは、障害基礎年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金は障害等級が()の状態である場合に受給でき、仮に圭一さんが1級と認定された場合、老齢基礎年金の()に桃子さんを対象とする子の加算額が加算された額が支給されます。」
  1. 1.6ヵ月
  2. 2.1年6ヵ月
  3. 3.3年
  4. 4.1級または2級
  5. 5.1級から3級まで
  6. 6.1級から6級まで
  7. 7.満額
  8. 8.満額の1.25倍の額
  9. 9.満額の2倍の額
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
248

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
障害年金は、障害認定日において所定の障害状態にあることが支給要件となっています。障害の程度が決まる障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(それまでに治った場合はその日)です。
よって、正解は[2]の1年6ヶ月です。

〔(イ)について〕
障害基礎年金は障害等級が1級または2級の状態であるときに受給でき、障害厚生年金は障害等級が1級から3級の状態であるときに受給することができます。
よって、正解は[4]の1級または2級です。
1/530.png/image-size:537×166
〔(ウ)について〕
障害基礎年金の年金額は、以下の通りです。
  • 1級 … 老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算
  • 2級 … 老齢基礎年金の満額+子の加算
よって、正解は[8]の満額の1.25倍の額です。