FP2級 2018年5月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Aさんが2018年5月末日付でX社を退職して、個人事業主となった場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(2017年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①、②、④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、空欄③に入る語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものを○で囲みなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算の手順〉
  1. 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
    )円
  2. 経過的加算額(円未満四捨五入)
    )円
  3. 基本年金額(上記「1+2」の額)
    □□□円
  4. 加給年金額(解答用紙の「される/されない」のいずれかを○で囲むこと)
    Aさんの場合、加給年金額は加算()。
  5. 老齢厚生年金の年金額
    )円
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正解 

① 731,044(円)
② 19,940(円)
③ される
④ 1,140,784(円)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
<資料>の計算式に従って計算します。

[ⓐ2003年3月以前の期間分]
 300,000円×7.1251,000×132月=282,150円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
 450,000円×5.4811,000×182月=448,893.9円
[ⓐ+ⓑ]
 282,150円+448,893.9円=731,043.9円
(円未満四捨五入して)731,044円

よって、正解は731,044(円)になります。

〔②について〕
<資料>の経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数は「132月+182月=314月」ですが、Aさんは18歳から厚生年金に加入しているので、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数を求めるためには、以下の計算を行って20歳未満の被保険者期間を除く必要があります(※18歳から20歳ということで単純に24月を減じないように注意!)。
20歳未満の被保険者期間
(132月+182月+178月)-480月=12月
20歳以上60歳未満の被保険者期間
314月-12月=302月
計算式に当てはめると、

 1,625円×314月-779,300円×302月480月
=510,250円-490,309.5…円=19,940.4…円
(円未満四捨五入して)19,940円

よって、正解は19,940(円)になります。

〔③について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
Aさんの被保険者期間は20年以上であり、Aさんが65歳になって年金が支給開始されるとき妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金の支給対象になります。
よって、正解はされるになります。

〔④について〕
①②と加給年金額を合計すると、

 731,044円+19,940円+389,800円=1,140,784円

よって、正解は1,140,784(円)になります。