FP2級 2018年5月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社を退職して個人事業主となった場合における老後資金の準備についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、国民年金の定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を150月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、年額30,000円の付加年金を受給することができます」
- 「Aさんは、小規模企業共済制度に加入することができます。小規模企業共済制度は、一定規模以下である個人事業主または会社等の役員が加入することができる積立てによる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から50,000円までの範囲内(500円単位)で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」
- 「Aさんは、国民年金基金に加入することができます。国民年金基金の毎月の掛金は、加入時の年齢や選択する給付の型などによって異なりますが、掛金の拠出限度額は月額68,000円となります。ただし、小規模企業共済制度に加入している場合は、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- ○適切。付加年金の額は、付加保険料に係る保険料納付済期間の月数に200円を乗じた額になります。なお、毎月支払う付加年金保険料は400円です。
計算すると「200円×150月=30,000円」ですので、Aさんは年額30,000円の付加年金を受給することができます。 - ×不適切。小規模企業共済制度は、一定規模以下である個人事業主または会社等の役員が加入することができる積立てによる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から70,000円(500円単位)で選択することができ、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
- ×不適切。国民年金基金は老齢基礎年金に上乗せする国民年金の第1号被保険者のための年金制度で、掛金上限は月額68,000円です。確定拠出年金の個人型年金にも加入している場合はその掛金と合わせて68,000円となります。
しかし、国民年金基金と小規模企業共済の同時加入には掛金の制限がないため、それぞれの上限額まで可能になります(合計で最大138,000円/月)。
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