FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問1(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付やX社に継続雇用された場合の雇用保険の給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「1958年(昭和33年)8月生まれのAさんは、原則として、()歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合は、()歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に年金額が計算されます。
     なお、()歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が()万円(2024年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります」
  2. 「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の()%相当額を下回る場合、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%相当額を下回る場合、当該金額は賃金額の()%に相当する額になります。なお、厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、毎月、標準報酬月額の6%を上限に支給停止されます」
  1. イ.10
  2. ロ.15
  3. ハ.25
  4. ニ.28
  5. ホ.50
  6. ヘ.62
  7. ト.63
  8. チ.64
  9. リ.70
  10. ヌ.75
  11. ル.80

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢については、以下の表を覚えておく必要があります。
1/504.png/image-size:516×286
Aさんは1958年(昭和33年)8月生まれの男性ですから、1957年(昭和32年)4月2日~1959年(昭和34年)4月1日生まれの区分に該当し、63歳から報酬比例部分が受給できます。
よって、正解は[ト]の63(歳)になります。

〔②について〕
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。
総報酬月額相当額
その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額を合算した額
基本月額
老齢厚生年金(加給年金額および経過的加算を除く)を12で除した額
よって、正解は[ホ]の50(万円)になります。

〔③について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であり、一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある人に対して支払われる各月の賃金が、60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に支給されます。
よって、正解は[ヌ]の75(%)になります。
1/427.png/image-size:489×163
〔④について〕
高年齢雇用継続基本給付金の額は、各月に支払われた賃金額の最大15%に相当する額です。60歳時点の賃金の61%未満に低下した場合には、各月の賃金の15%相当額が支給されます。
よって、正解は[ロ]の15(%)になります。
1/426.png/image-size:507×100