FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんに対して、X社の継続雇用制度を利用しなかった場合の社会保険の取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが定年退職によって、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければなりません」
  2. 「Aさんは、一定の期間内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができ、妻Bさんを健康保険の被扶養者とすることができます。その場合、任意継続被保険者の保険料は、事業主と被保険者の折半となります」
  3. 「仮に、妻Bさんが週の勤務時間を増やすなどして、厚生年金保険の被保険者となった場合は、厚生年金保険の保険料の負担が生じますが、妻Bさん自身の将来の年金額を増やすことができます」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 〇適切。Aさんが厚生年金保険の被保険者である間、扶養であった妻Bさんは第3号被保険者だったので国民年金の保険料は必要ありませんでした。しかし、Aさんが定年退職で厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)でなくなると、年下である妻Bさんは第3号被保険者の資格を喪失し第1号被保険者に種別変更となります。妻Bさんは60歳になるまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付することになります。
  2. ×不適切。Aさんは、一定の期間内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で2年間、加入していた健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。また、任意継続には扶養の概念があるので、妻Bさんを健康保険の被扶養者とすることができます。健康保険の保険料は勤務先と折半でしたが、任意継続の保険料は全額自己負担になります
  3. 〇適切。妻Bさんが社会保険の扶養の範囲である年間130万円を超えて勤務時間を増やすと、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。保険料の負担が増えるため手取り収入は少なくなる可能性もありますが、厚生年金を掛けた分だけ妻Bさん自身の将来の年金額を増やすことができます。