FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
  2. 生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から生命保険の見直し相談を受け、生命保険の契約締結の媒介を行った。
  3. 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
  4. 税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行った。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、金融商品や有価証券の価値などの分析に基づく助言を行うことは禁じられていますが、新聞・雑誌・インターネットなど不特定多数の者がいつでも自由に内容を確認できる情報を提供することは可能です。
  2. ×不適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPであっても、顧客の相談を受け保険商品や一般的な説明をすることは問題ありません。ただし、保険の募集をすることは保険業法により禁じられているため、生命保険の契約締結の代理または媒介を行うことはできません。
  3. 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格を有する必要はないため、弁護士資格を有していないFPでも証人となることは可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある場合は除きます。
  4. 〇適切。税理士資格を有していないFPは、個別具体的な税務相談に応じることは禁じられていますが、仮定の事例に基づいて一般的な税法の解説を行うことは問題なく、有償・無償であることは問いません。