FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問2(改題)
問2
「金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 金融サービス提供法は、金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置等について定めることにより、顧客の保護を図るものである。
- 金融商品販売業者が金融商品を販売する際、金融商品販売業者の破綻等により元本欠損が生じるおそれは説明義務の対象である。
- 金融商品販売業者による顧客への説明義務の対象である金融商品には、国内商品先物取引が含まれる。
- 金融商品販売業者が説明義務違反を行ったことにより顧客に損害が生じた場合の損害額は、元本欠損額と推定される。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。金融サービス提供法は、金融商品販売業者等が顧客に対し重要事項の説明義務を負うこと、説明を怠ったことによる業者の賠償責任や勧誘の適正の確保のための措置について定める法律で、顧客の保護を図ることを目的にしています。
- 適切。金融商品販売業者が金融商品を販売する際、金融商品販売業者の破綻や相場変動により元本欠損が生じる可能性があることは説明義務の対象になります。
- [不適切]。金融サービス提供法では、有価証券・預貯金・保険・投資信託・外国為替証拠金取引(FX)などが対象になりますが、国内商品先物取引は対象にはなりません。
- 適切。金融商品販売業者が、重要事項の説明を怠ったなどの説明義務違反を行ったことによって顧客に損害が生じた場合、元本欠損額が顧客の損害額と推定されます。逸失利益は賠償責任の対象外です。
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