FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問6(改題)
問6
贈与税の配偶者控除(以下「本特例」という)に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。- 本特例は、婚姻期間が(ア)以上ある配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が適用対象である。
- 本特例の適用を受けると、贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除110万円(イ)、最高2,000万円まで控除することができる。
- 本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の(ウ)までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みでなければならない。
- 本特例の適用を受けた財産の贈与を受けた後、7年以内に贈与者の相続が開始した場合、贈与されたその財産は相続財産に(エ)。
- (ア)20年 (イ)を含めて (ウ)12月31日 (エ)加算される
- (ア)25年 (イ)とは別に (ウ)12月31日 (エ)加算されない
- (ア)20年 (イ)とは別に (ウ)翌年3月15日 (エ)加算されない
- (ア)25年 (イ)を含めて (ウ)翌年3月15日 (エ)加算される
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔(ア)について〕
贈与税の配偶者控除は、配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に適用になりますが、婚姻期間が20年以上であることが要件になります。
〔(イ)について〕
適用を受けると、贈与税の課税価格から最高2,000万円まで控除することができますが、贈与税の基礎控除110万円とは別に控除することが可能です(合計で2,110万円まで控除可能)。
〔(ウ)について〕
適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた者がその居住用不動産に現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであることが要件になります。
〔(エ)について〕
贈与を受けた日から7年以内に贈与者の相続が開始した場合でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けて控除された部分の財産は、相続財産に加算されません(生前贈与加算の対象外)。
したがって適切な組合せは[3]です。
贈与税の配偶者控除は、配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に適用になりますが、婚姻期間が20年以上であることが要件になります。
〔(イ)について〕
適用を受けると、贈与税の課税価格から最高2,000万円まで控除することができますが、贈与税の基礎控除110万円とは別に控除することが可能です(合計で2,110万円まで控除可能)。
〔(ウ)について〕
適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた者がその居住用不動産に現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであることが要件になります。
〔(エ)について〕
贈与を受けた日から7年以内に贈与者の相続が開始した場合でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けて控除された部分の財産は、相続財産に加算されません(生前贈与加算の対象外)。
したがって適切な組合せは[3]です。
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