FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問20

問20

下記<資料>の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。

<資料>
20.png./image-size:340×300
  1. 奥行価格補正率(20m以上24m未満)1.00
  2. 借地権割合 70%
  3. 借家権割合 30%
  • その他の記載のない条件は、一切考慮しないこと。
  1. 380千円×1.00×330㎡
  2. 380千円×1.00×330㎡×70%
  3. 380千円×1.00×330㎡×(1-70%)
  4. 380千円×1.00×330㎡×(1-70%×30%×100%)

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:6.相続財産の評価(不動産)

解説

路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次の通りです。

 路線価×奥行価格補正率×面積

まず、路線化方式によって対象地の自用地としての評価額を算定することになります。道路に記されている"380C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が380千円であり、借地権割合が70%であることを示しています。対象地の面積は330㎡、奥行価格補正率は1.0ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。

 380千円×1.0×330㎡ … ①

続いて、①の価格を基に普通借地権としての評価額を計算します。借地権の評価額は、自用地価額を基準として次のように算出します。
20_1.png./image-size:500×60
対象地の借地権割合は70%ですので、借地権としての評価額は、

 ①×70%
 つまり、380千円×1.0×330㎡×70%

したがって[2]の式が正解です。

なお、[1]は自用地価額、[3]は貸宅地、[4]は貸家建付地の算式です。