FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問19(改題)
問19
三上孝太さん(35歳)は、母(60歳)と祖母(83歳)から下記<資料>の贈与を受けた。孝太さんの2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、母からの贈与については、2023年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。<資料>
[2024年中の贈与]
- 母から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
- 祖母から贈与を受けた金銭の額:500万円
- 母から贈与を受けた金銭の額:800万円
- 2023年中および2024年中に上記以外の贈与はないものとする。
- 865,000円
- 910,000円
- 1,085,000円
- 1,130,000円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
【母からの贈与】
三上孝太さんは、母からの贈与について2023年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
2023年に800万円の贈与を受けているので、残りの非課税枠は「2,500万円-800万円=1,700万円」です。2024年以降の贈与について基礎控除額を考慮すると、2024年に贈与された2,000万円から基礎控除額と残りの非課税枠を差し引いた「2,000万円-110万円-1,700万円=190万円」が課税対象となります。したがって、190万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。
190万円×20%=38万円
【祖母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(イ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48万5,000円
したがって、孝太さんの2024年分の贈与税額は、
38万円+48万5,000円=865,000円
以上より[1]が正解です。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
三上孝太さんは、母からの贈与について2023年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
2023年に800万円の贈与を受けているので、残りの非課税枠は「2,500万円-800万円=1,700万円」です。2024年以降の贈与について基礎控除額を考慮すると、2024年に贈与された2,000万円から基礎控除額と残りの非課税枠を差し引いた「2,000万円-110万円-1,700万円=190万円」が課税対象となります。したがって、190万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。
190万円×20%=38万円
【祖母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(イ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48万5,000円
したがって、孝太さんの2024年分の贈与税額は、
38万円+48万5,000円=865,000円
以上より[1]が正解です。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
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