FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問19(改題)

問19
三上孝太さん(35歳)は、母(60歳)と祖母(83歳)から下記<資料>の贈与を受けた。孝太さんの2025年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、母からの贈与については、2024年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。<資料>
[2025年中の贈与]
- 母から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
- 祖母から贈与を受けた金銭の額:500万円
- 母から贈与を受けた金銭の額:800万円
- 2024年中および2025年中に上記以外の贈与はないものとする。

- 645,000円
- 690,000円
- 1,085,000円
- 1,130,000円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
【母からの贈与】
三上孝太さんは、母からの贈与について2024年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
2024年以降の基礎控除額を考慮すると、相続時精算課税の非課税枠を使用することになる額は以下のとおりです。
80万円×20%=16万円
【祖母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(イ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48万5,000円
したがって、孝太さんの2025年分の贈与税額は、
16万円+48万5,000円=645,000円
以上より[1]が正解です。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
三上孝太さんは、母からの贈与について2024年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
2024年以降の基礎控除額を考慮すると、相続時精算課税の非課税枠を使用することになる額は以下のとおりです。
- 2024年 800万円-110万円=690万円
- 2025年 2,000万円-110万円=1,890万円
80万円×20%=16万円
【祖母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(イ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48万5,000円
したがって、孝太さんの2025年分の贈与税額は、
16万円+48万5,000円=645,000円
以上より[1]が正解です。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
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