FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問34

問34

Aさんの2024年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
34.png/image-size:535×68
  1. 730万円
  2. 750万円
  3. 880万円
  4. 900万円

正解 3

問題難易度
肢113.8%
肢26.3%
肢375.2%
肢44.7%

解説

総所得金額は、総合課税の対象となる所得を合算した金額です。具体的には、次の①と②の合計額です。
①経常所得グループ
事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②臨時所得グループ
総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
設問の所得のうち、譲渡所得の金額の内容は「別荘の譲渡により生じた損失」は、不動産の譲渡ですから分離課税の対象です。また、"保養の目的で所有する別荘"などの趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産に係る譲渡損失は損益通算の対象外です。

よって、総所得金額は給与所得と不動産所得を損益通算した金額になります。なお、不動産所得のうち「土地等を取得するために要した借入金の利子」については損益通算の対象外となりますが、本問ではこれを含まないとしているので▲20万円をそのまま合算します。

 900万円+▲20万円=880万円

以上より[3]が正解です。