FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問33

問33

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。
  2. 定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
  3. 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
  4. 専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である。

正解 3

問題難易度
肢16.4%
肢25.4%
肢372.5%
肢415.7%

解説

  1. 適切。給与所得の金額は、「給与収入-給与所得控除額」の式で計算されます。
    給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。2023.1-32-2
    給与所得の金額は、原則として、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除して計算される。2021.3-33-3
    給与所得の金額は、「(給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2021.1-32-1
    給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。2020.1-32-2
    給与所得の金額は、「(その年中の給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.10-32-1
  2. 適切。定年退職時に受け取る退職一時金は、退職所得として課税されます。
    定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となる。2019.9-33-1
    定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。2017.9-32-4
    確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ったことによる所得は、退職所得となる。2015.5-33-4
    定年退職時に退職手当として一時に支払われた給与による所得は、退職所得となる。2014.1-31-1
  3. [不適切]。最高50万円の特別控除額が抜けています。一時所得の金額は以下の式で計算されます。2分の1を乗じるのは、総所得金額に算入するときです。
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    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」の算式により計算される。2023.5-32-3
    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。2021.3-33-1
    一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。2021.1-32-4
    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。2020.1-32-3
    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。2017.5-32-3
    一時所得の金額は、「(その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.10-32-2
    一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.1-33-2
    一時所得の金額は、「(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。2013.9-33-3
  4. 適切。原則として個人が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得(総合課税)になります。ただし、個人であっても事業として営利目的で行っている場合には事業所得または雑所得になります。
    収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2021.9-33-4
    専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。2019.5-32-4
    専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2016.1-31-4
したがって不適切な記述は[3]です。