FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
  2. 弁護士資格を有していないFPが、顧客から相続人間の交渉における代理人となることを依頼されたが、自分は代理人とならずに、提携している弁護士を紹介した。
  3. 税理士資格を有していないFPが、顧客の個別具体的な相続税納付額の計算を無償で行った。
  4. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客のライフプランに基づいて必要保障額を具体的に試算することは問題ありません。ただし、保険業法により保険募集行為をすることは禁じられています。
  2. 〇適切。弁護士の独占業務は、報酬を得る目的で業として行う法律事件や法律事務です。法律的効果を生じさせる交渉ごとを代理したり仲裁したりするのは弁護士でなければできないので、顧客から依頼を受けた場合には、本肢のように他の弁護士を紹介することが適切な選択です。
  3. ×不適切。税理士の独占業務は「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。税理士資格を有していないFPは、無償であったとしても、相続税納付額の計算など個別具体的な業務を行うことは禁じられています。
  4. 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。社会保険労務士資格を有していないFPは、公的年金を受給するための請求手続きの代行をすることはできませんが、顧客の資料を基に公的年金の受給見込み額を計算することは可能です。