FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問2
問2
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人事業主であるファイナンシャル・プランナーが、事業の用に供する目的で100名分の顧客名簿を作成している場合であれば、個人情報保護法の適用対象とはならない。
- 個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号のいずれも、個人情報として取り扱う必要がある。
- 個人情報取扱事業者が、税務署の職員による税務調査に応じ、個人情報を提出する場合には、第三者提供に関する本人の同意は不要である。
- 個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、その利用目的を明示する必要がある。
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- [不適切]。個人事業主であっても事業の用に個人情報を利用している場合は、保有・管理する個人情報の数に関係なく個人情報取扱事業者となり、個人情報保護法で定める責務が課されます。
- 適切。"個人情報"とは、生存する個人に関する情報であって、「情報内の記述により特定の個人を識別できるもの」または「個人識別符号が含まれるもの」をいいます。
マイナンバー・基礎年金番号・健康保険の被保険者証の記号番号(その他、運転免許証番号やパスポート番号)は、個人識別符号であるため個人情報として取り扱う必要があります。 - 適切。個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはなりません。ただし、以下の場合には同意を得ずに第三者提供を行うことが認められています。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要、かつ、本人の同意を得るのが困難である場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要、かつ、本人の同意を得るのが困難である場合
- 行政機関等が法令に定めた事務を遂行するのに必要、かつ、本人を同意を得ることにより業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
- 適切。契約をすることに伴って、契約書に記載された本人の個人情報を取得する場合は、原則として、契約締結前にあらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。
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