FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
相続の放棄をした者に係る相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 相続を放棄した者が、現実に負担した被相続人の葬式費用については、遺産総額から控除することができる。
- 相続を放棄した者が、遺贈により生命保険金等を取得したものとみなされる場合には、生命保険金等の非課税の規定の適用を受けることができる。
- 相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数である。
- 配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の税額軽減の規定の適用を受けることができる。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。相続を放棄した者には債務控除の適用がありませんが、相続を放棄した者が、当然営まれるべき程度の葬式費用を支払っていた場合、被相続人の相続財産から充当したものとみなして遺産総額から控除することができます。
- [不適切]。相続を放棄した者は、生命保険金等の非課税の規定の適用を受けることはできません。したがって、放棄者が遺贈より受け取った死亡保険金には非課税の適用はありません。
- 適切。相続税法上の法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいるときでも、その放棄がなかったものとした場合における法定相続人の数を基準にします。
- 適切。配偶者が相続を放棄しているときであっても、遺贈より財産を取得している場合には、配偶者の税額軽減の規定の適用を受けることはできます。
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