FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
柴田裕子さん(55歳)は、2024年9月に夫から居住用不動産(財産評価額3,000万円)の贈与を受けた。裕子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年においては、このほかに裕子さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。- 177万円
- 210万円
- 231万円
- 275万円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用財産やそれを購入するための資金の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円までを課税価額から控除できる制度です。
裕子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けると、基礎控除と合わせて2,110万円を控除できます。したがって贈与税の課税価格は、
3,000万円-2,110万円=890万円
贈与者(夫)は裕子さんの直系尊属ではないため(ロ)の速算表を用います。890万円は、税率40%、控除額1,250千円(125万円)の区分に該当します。よって贈与税額は、
890万円×40%-125万円=231万円
したがって[3]が正解です。
裕子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けると、基礎控除と合わせて2,110万円を控除できます。したがって贈与税の課税価格は、
3,000万円-2,110万円=890万円
贈与者(夫)は裕子さんの直系尊属ではないため(ロ)の速算表を用います。890万円は、税率40%、控除額1,250千円(125万円)の区分に該当します。よって贈与税額は、
890万円×40%-125万円=231万円
したがって[3]が正解です。
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