FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは、1961年(昭和36年)4月2日以後の生まれですので、特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「Aさんは、60歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は12.0%となります」
  3. 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、付加保険料を60月納付した場合、65歳から受給する老齢基礎年金の額に付加年金として12,000円が上乗せされます」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。昭和60年の年金法改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられ、支給開始年齢を不公平がなく段階的にスムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度になります。特別支給の老齢厚生年金の受給対象者は、男性の場合は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれたこと、女性の場合は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたことになります。Aさんは1961年(昭和36年)4月2日以後の生まれなので、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
  2. ×不適切。繰上げ支給の減額率は「繰上げ月数×0.4%」です。通常65歳から支給されるのを62歳から請求するということは3年(36ヵ月)早くもらうことになるので、減額率は「36月×0.4%=14.4%」になります。
  3. ×不適切。付加保険料を納付できるのは国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者だけなので、第3号被保険者の妻Bさんは納付することができません。後半部分の付加保険料納付が60月の場合の付加年金額が「200円×60月=12,000円」という記述は適切です。