FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問2
問2
《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は平成30年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。- 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額
- 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額

① | 円 |
② | 円 |
正解
① | 737,088(円) |
② | 1,497,165(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕老齢基礎年金では480カ月(40年×12か月)分の保険料を納めると満額が支給されます。Aさんは学生の時に未加入期間がありますが、何も申請はしていないので減額・免除はなく、また後納もしていないため、そのまま満額から未加入分を差し引く計算をすれば老齢基礎年金額が算出できます。
<資料>の計算式より
保険料納付済月数=480月-26月=454月
779,300円×454月480月=737,087.916…円
(円未満四捨五入して)737,088円
よって、正解は737,088(円)になります。
〔②について〕
<資料>の計算式に従って計算します。
- [ⓐ平成15年3月以前の期間分]
300,000円×7.1251,000×228月=487,350円
[ⓑ平成15年4月以後の期間分]
500,000円×5.4811,000×226月=619,353円
[ⓐ+ⓑ]
487,350円+619,353円=1,106,703円 - 65歳以後の老齢厚生年金には定額部分と老齢基礎年金相当額との差額である経過的加算額が加算されます。
<資料>の計算式により経過的加算額は、
被保険者期間の月数=228月+226月=454月
1,625円×454月-779,300円×454月480月
=737,750円-737087.9166…円(円未満は四捨五入)
=737,750円-737,088円=662円 - 加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいると老齢厚生年金に既定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
1,106,703円+662円+389,800円=1,497,165円
よって、正解は1,497,165(円)になります。