FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問6
問6
最後に、Mさんは、《設例》の生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、選択肢①において、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。- 「当該生命保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。新制度と旧制度の適用対象となる生命保険契約等が複数あり、新制度と旧制度を併用する場合、生命保険料控除の適用限度額の合計額は、所得税で10万円、住民税で7万円です」
- 「Aさんが当該生命保険から介護終身年金を受け取った場合、年金額が20万円を超えますので、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「Aさんが当該生命保険から介護一時金を受け取った場合、当該一時金は非課税所得として扱われます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- ×不適切。2012年1月1日以後に更新や特約を付加した保険は新制度の適用対象となります。新制度と旧制度を併用する場合の生命保険料控除の限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円となっています。
- ×不適切。会社員が、給与所得以外に年間20万円以上の所得があった場合は確定申告をして納税する必要がありますが、介護終身年金は「身体の傷害に基因」して支払われる保険金なので非課税所得になります。よって、Aさんは所得税の確定申告をする必要はありません。
- 〇適切。②と同様の考え方で、介護一時金も「身体の傷害に基因」して支払われる保険金ですので非課税所得になります。
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