FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
- 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の相続事例に基づく一般的な解説を行った。
- 生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。任意後見人となるには、特別な資格を要しません。したがって、司法書士資格を有していないFPでも顧客の任意後見人となることは可能です。
- 〇適切。税理士資格を有していないFPであっても、仮定の事例に基づく一般的な相続に関する解説を行うことはできます。しかし、個別の税務に関する相談は税理士業務であるため、税理士資格を有していないFPが行うことはできません。
- 〇適切。生命保険募集人や保険仲立人の登録をしていないFPであっても、顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算することができます。FPの業務として法に触れることはありません。
- ×不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPは、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことはできません。ただし、一般的な投資に関する情報の提供を行うことはできます。
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