FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問40

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問40

晴美さんは、2024年2月中に病気による療養のため休業した日がある。FPの落合さんが下記<資料>に基づいて計算した、晴美さんに支給される健康保険の傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、晴美さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>
40.png/image-size:536×135
[晴美さんのデータ]
  • 標準報酬月額
    2023年3月~2023年8月 170,000円
    2023年9月~2024年2月 190,000円
  • 上記の休業した日について、給与の支給はない。
  • 上記以外に休業した日はない。
[傷病手当金の1日当たりの支給額]
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
  • 上記の計算における端数処理は、小数点以下第1位を四捨五入すること。
  1. 12,000円
  2. 20,000円
  3. 24,000円
  4. 32,000円

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。

[支給日数]
晴美さんは、8日から13日まで連続6日間休業しており、「連続3日以上」という要件を満たしています。支給の対象となるのは4日目以降なので「連続休業6日-3日=3日分」支給されます。
(5日と6日の休業は7日に出勤しているため、連続3日以上という対象から外れます。よって支給対象になりません。)

[傷病手当金の1日当たりの支給額]
設問の式に当てはめて求めます。
支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額は、

 (170,000円×6月+190,000円×6月)÷12月=180,000円

よって、傷病手当金の1日当たりの支給額は、

 180,000円÷30日×2/3=4,000円

[傷病手当金の額]
「1日当たりの支給額×支給対象日数」で計算します。

 4,000円×3日間=12,000

したがって正解は[1]です。