FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問39
問39
俊彦さんは、老齢年金を65歳からは受給せず、支給繰下げの申出をしようと考えている。老齢年金の支給の繰下げに関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、その両方について同時に申出をするほか、どちらか一方のみの申出をすることもできる。
- 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、老齢基礎年金と併せて支給される付加年金も老齢基礎年金と同様に増額される。
- 支給の繰下げを希望する場合は、65歳に達し受給権を取得した後、速やかに老齢年金の請求を行い、併せて66歳以降の繰下げ受給開始月を申し出なければならない。
- 昭和16年4月2日以降生まれの者の場合、支給の繰下げによる年金額の増額率は最大で30%となる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、同時に行うほか、別々に行うこともできます。その場合、どちらか一方のみ繰下げ受給をするということになります。それに対し、繰上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金どちらも同時に行わなければなりません。
- 〇適切。付加年金は、第1号被保険者のみ利用できる制度です。任意で国民年金保険料に上乗せして納付することで、老齢基礎年金の受給額が加算されるというものです。繰下げの申出をしたときには、老齢基礎年金と同様の割合で増額されます。
- ×不適切。繰下げ受給で受け取る年金を増額させたい方は、65歳では請求を行わず、66歳以降、ご自身が希望する時期に合わせて年金請求を行わなければなりません。
- ×不適切。支給の繰下げによる年金額は、「繰り下げた月数×0.7%」の割合で増額されます。繰下げは最大120カ月(10年)受給を遅らせることができるので、最大「0.7%×120か月=84%」の増額率となります。
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