FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客に対し、顧客が持参した資料を基に具体的な所得税の納税額計算を無償で行った。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きの代行を行い、報酬を受け取った。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、金融商品や有価証券の価値などの分析に基づく助言を行うことは禁じられていますが、新聞・雑誌・インターネットなど不特定多数の者がいつでも自由に内容を確認できるものを使用することは可能です。
- 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格を有する必要はないため、弁護士資格を有していないFPでも証人となることは可能で、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある場合は証人となれません。
- ×不適切。個別具体的な税務相談は税理士の独占業務です。税理士資格を有していないFPは、無償であったとしても、顧客の資料を基にした所得税の納付額計算などの個別具体的な業務を行うことはできません。
- ×不適切。労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」は社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士資格を有していないFPが、雇用関係助成金等の申請書類の作成および手続きの代行をすることは禁じられています。
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