FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問7
問7
不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する(ア)が課税するもので、課税標準は原則として(イ)である。ただし、(ウ)を原因とする取得の場合、課税対象とならない。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり(エ)を控除することができる。
- 1.市町村
- 2.都道府県
- 3.国税局
- 4.公示地価
- 5.相続税評価額
- 6.固定資産税評価額
- 7.売買
- 8.贈与
- 9.相続
- 10.1,200万円
- 11.1,300万円
- 12.1,500万円
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
2 | 6 | 9 | 10 |
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
〔(ア)について〕
不動産取得税は、その不動産(土地・家屋)の所有権を取得した者に対してその不動産が所在する都道府県が課税します。なお、借地権の取得は対象にはなりません。
よって、正解は[2]の都道府県になります。
〔(イ)について〕
不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産税評価額になります。
不動産取得税額=固定資産税評価額×税率
よって、正解は[6]の固定資産税評価額になります。
〔(ウ)について〕
不動産の取得とされるものは売買・贈与・交換等です。相続、法人の合併、共有物の分割など形式的な所有権の移転であるものは不動産の取得とはなりません。
よって、正解は[9]の相続になります。
〔(エ)について〕
新築住宅の特例として床面積が50㎡以上240㎡以下の戸建て住宅※では、不動産取得税の課税標準となる固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。なお、認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。
よって、正解は[10]の1,200万円になります。
※戸建て以外の賃貸住宅では1戸につき40㎡以上240㎡未満です。
不動産取得税は、その不動産(土地・家屋)の所有権を取得した者に対してその不動産が所在する都道府県が課税します。なお、借地権の取得は対象にはなりません。
よって、正解は[2]の都道府県になります。
〔(イ)について〕
不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産税評価額になります。
不動産取得税額=固定資産税評価額×税率
よって、正解は[6]の固定資産税評価額になります。
〔(ウ)について〕
不動産の取得とされるものは売買・贈与・交換等です。相続、法人の合併、共有物の分割など形式的な所有権の移転であるものは不動産の取得とはなりません。
よって、正解は[9]の相続になります。
〔(エ)について〕
新築住宅の特例として床面積が50㎡以上240㎡以下の戸建て住宅※では、不動産取得税の課税標準となる固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。なお、認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。
よって、正解は[10]の1,200万円になります。
※戸建て以外の賃貸住宅では1戸につき40㎡以上240㎡未満です。
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