FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問10

問10

浜松さんは、相続により10年前に取得し、継続して居住していた自宅を売却した。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合の所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこと。

<資料>
  • 2024年5月に自宅(土地および建物)を売却し、同月中に引越しを行った。
  • 取得費土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
  • 譲渡価額(合計) 5,000万円
  • 譲渡費用(合計) 250万円
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
  • 所得控除は考慮しないものとする。
  1. 1,250万円
  2. 1,500万円
  3. 2,500万円
  4. 4,500万円

正解 2

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

譲渡所得の金額は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の式で算出します。取得費が不明、または実際の取得費が譲渡価額の5%未満の場合は、概算取得費として譲渡価額の5%を取得費とすることができます。

設問の条件では、
  • 譲渡価額 … 5,000万円
  • 取得費 … 5,000万円×5%=250万円
  • 譲渡費用 … 250万円
ですから、譲渡益は上記の式に当てはめて、

 5,000万円-(250万円+250万円)=4,500万円

さらに、「3,000万円特別控除」を適用すると譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。

 4,500万円-3,000万円=1,500万円

したがって正解は[2]です。