FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問9

問9

建築基準法に従い、下記<資料>の甲土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度を計算しなさい。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
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正解 

 72(㎡)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

建築面積の限度は「敷地面積×建ぺい率」の式で求めます。本問の土地は、面する道路が幅員4m以下の2項道路なのでセットバックを要します。
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セットバックにより道路中心線から2m後退した線が道路と敷地の境界とされるので、建築面積や延べ面積を計算する際の基準となる甲土地の敷地面積は、現在より縦方向に「(4m-3.2m)÷2=0.4m」だけ小さくなり、その敷地面積は「9.6m×15m=144㎡」となります。

建築面積の限度を問う問題では、建ぺい率の緩和要件を考慮する必要がありますが、本問の対象地は防火地域でも角地でもないので今回は関係ありません。

敷地面積が144㎡、指定建ぺい率が50%なので、建築面積の最高限度は、

 144㎡×50%=72㎡

したがって正解は72㎡です。