FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
五十嵐重彦さんが2024年中に支払った医療保険および個人年金保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の重彦さんの2024年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。- 34,610円
- 50,000円
- 74,610円
- 84,610円
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正解 4
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
2つの保険のそれぞれの控除額を合計して生命保険料控除額を求めますが、契約日により控除額の算出に使う速算表が異なります。
<医療保険>
契約日が2015年4月1日のため、新契約の速算表より算出します。年間支払保険料が58,440円なので「40,000円超80,000円未満」に該当し、控除額は、
58,440円×1/4+20,000円=34,610円
となります。
<個人年金保険>
契約日が2005年9月1日のため、旧契約の速算表より算出します。年間支払保険料が120,240円なので「100,000円超」に該当し、控除額は50,000円となります。
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。このケースでは単純にそれぞれの控除額を合計するだけなので、生命保険料控除の金額は、
34,610円+50,000円=84,610円
したがって[4]が正解です。
<医療保険>
契約日が2015年4月1日のため、新契約の速算表より算出します。年間支払保険料が58,440円なので「40,000円超80,000円未満」に該当し、控除額は、
58,440円×1/4+20,000円=34,610円
となります。
<個人年金保険>
契約日が2005年9月1日のため、旧契約の速算表より算出します。年間支払保険料が120,240円なので「100,000円超」に該当し、控除額は50,000円となります。
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。このケースでは単純にそれぞれの控除額を合計するだけなので、生命保険料控除の金額は、
34,610円+50,000円=84,610円
したがって[4]が正解です。
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