FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

下記<資料>の保険の対象となる住宅建物が火災により500万円の損害を受けた場合、支払われる損害保険金の額として、正しいものはどれか。なお、特約は付帯されていないものとする。また、解答に当たっては、<資料>に基づくこととする。

<資料1:個人用火災総合保険証券(一部抜粋)>
  • 保険の対象 住宅建物
  • 保険金額 1,200万円
  • 保険価額(再調達価額) 2,000万円
  • 補償内容・損害保険金
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<資料2:個人用火災総合保険普通保険約款(一部抜粋)>
第2条 損害保険金を支払う場合
保険の対象が建物である場合において、
  • 当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、建物の再調達価額によって定めます。
  • 当会社が支払う損害保険金の額は、建物の保険金額を限度として、下記によって定めます。ただし、建物の損害の額が再調達価額に達した場合は、損害の額から自己負担額を差し引きません。
  1. 保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場合は、次の算式により算出した額とします。
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  2. (ア)以外の場合は、次の算式により算出した額とします。
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  1. 300万円
  2. 375万円
  3. 500万円
  4. 1,200万円

正解 2

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

まず、(ア)と(イ)のどちらの算式を使用するかを考えます。

<資料1>を見ると、保険金額1,200万円、保険価額(再調達価額)2,000万円のため、建物の再調達価額に対する保険金額の割合は「1,200万円÷2,000万円=60%」となります。保険金額は再調達価額の80%以上ではありませんので、イの算式を用いることとなります。

<資料1>の補償内容・損害保険金の表より、火災のときの自己負担額は0円なので、支払われる損害保険金は、

 (500万円-0円)×1,200万円2,000万円×80%
=500万円×1,200万円1,600万円
375万円

したがって正解は[2]です。