FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問22

問22

成田さん(40歳)は、父(66歳)と祖父(90歳)から下記<資料>の贈与を受けた。成田さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている。

<資料>
[2022年中の贈与]
 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
[2023年中の贈与]
 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
 祖父から贈与を受けた金銭の額:490万円
  • 2022年および2023年中に、上記以外の贈与はないものとする。
  • 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
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  1. 47万円
  2. 51万円
  3. 107万円
  4. 111万円

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

[父からの贈与]
成田さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。

2022年に1,800万円の贈与を受けているため、2023年に贈与を受けた1,000万円のうち「2,500万円-1,800万円=700万円」は非課税となります。残りの300万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。

 300万円×20%=60万円

[祖父からの贈与]
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。受贈者が18歳以上、かつ、祖父は直系尊属に該当するため(イ)の速算表(特例贈与)を使用して、贈与税額を算出します。

 490万円-110万円=380万円
 380万円×15%-10万円=47万円

したがって、成田さんの2023年分の贈与税額は、

 60万円+47万円=107万円

以上より[3]が正解です。