FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問22
問22
成田さん(40歳)は、父(66歳)と祖父(90歳)から下記<資料>の贈与を受けた。成田さんの2020年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2019年から相続時精算課税制度の適用を受けている。<資料>
[2019年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
[2020年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
祖父から贈与を受けた金銭の額:490万円
父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
[2020年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
祖父から贈与を受けた金銭の額:490万円
- 2019年および2020年中に、上記以外の贈与はないものとする。
- 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。

- 47万円
- 51万円
- 107万円
- 111万円
正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
[父からの贈与]成田さんは、父からの贈与について2019年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。
2019年に1,800万円の贈与を受けているため、2020年に贈与を受けた1,000万円のうち700万円は非課税となります。残りの300万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。
300万円×20%=60万円
[祖父からの贈与]
暦年課税のため、110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。受贈者が20歳以上、かつ、祖父は直系尊属に該当するため(イ)の速算表(特例贈与)を使用して、贈与税額を算出します。
(490万円-110万円)×15%-10万円=47万円
したがって、成田さんの2020年分の贈与税額は、
60万円+47万円=107万円
以上より[3]が正解です。