FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
米田さんは、各相続人の納付税額を計算する際の「配偶者に対する相続税額の軽減」について、FPで税理士でもある目黒さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。- 米田さん
- 「配偶者の相続税を軽減する制度があると聞きました。」
- 目黒さん
- 「配偶者に対する相続税額の軽減があります。」
- 米田さん
- 「対象となる配偶者と被相続人との婚姻期間について、要件はありますか。」
- 目黒さん
- 「婚姻期間について、(ア)。」
- 米田さん
- 「この制度の適用を受けた場合、相続税はどの程度軽減されますか。」
- 目黒さん
- 「被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか(イ)の金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。」
- 米田さん
- 「相続税の申告期限までに、配偶者に分割されなかった財産も税額軽減の対象になりますか。」
- 目黒さん
- 「申告期限までに分割されなかった財産は、軽減の対象になりません。ただし、所定の手続きを行ったうえで、申告期限から(ウ)以内に分割された場合は、税額軽減の対象になります。」
- (ア)20年以上あることが必要となります (イ)多い方 (ウ)10ヵ月
- (ア)20年以上あることが必要となります (イ)少ない方 (ウ)3年
- (ア)要件は定められていません (イ)少ない方 (ウ)10ヵ月
- (ア)要件は定められていません (イ)多い方 (ウ)3年
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正解 4
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔(ア)について〕
配偶者に対する相続税額の軽減では、婚姻期間について要件は定められていません。法律上の配偶者であれば適用を受けられます。
なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与日において婚姻期間が20年以上であることが要件になります。混同しないように注意しましょう。
〔(イ)について〕
軽減される相続税額は、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までです。つまり、配偶者の法定相続分が1億6,000万円に満たない場合は、最高1億6,000万円になります。
〔(ウ)について〕
申告期限までに遺産分割が調わない場合、基本的に未分割の財産については「配偶者の相続税軽減」や「小規模宅地等の評価減」などの適用を受けられません。しかし、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告期限までに提出して、実際に3年以内に分割すれば適用を受けることができることになっています。
なお、未分割の場合には各相続人が法定相続分で相続したとして計算した相続税を納付することになります。
したがって適切な組合せは[4]です。
配偶者に対する相続税額の軽減では、婚姻期間について要件は定められていません。法律上の配偶者であれば適用を受けられます。
なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与日において婚姻期間が20年以上であることが要件になります。混同しないように注意しましょう。
〔(イ)について〕
軽減される相続税額は、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までです。つまり、配偶者の法定相続分が1億6,000万円に満たない場合は、最高1億6,000万円になります。
〔(ウ)について〕
申告期限までに遺産分割が調わない場合、基本的に未分割の財産については「配偶者の相続税軽減」や「小規模宅地等の評価減」などの適用を受けられません。しかし、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告期限までに提出して、実際に3年以内に分割すれば適用を受けることができることになっています。
なお、未分割の場合には各相続人が法定相続分で相続したとして計算した相続税を納付することになります。
したがって適切な組合せは[4]です。
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