FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問40

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問40

紀行さんは、今後自分に介護が必要になった場合を考え、公的介護保険制度の介護サービスについて、FPの山田さんに質問をした。介護保険の給付に関する山田さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
「介護保険の給付を受けるためには、()から要介護・要支援認定を受ける必要があります。本人や家族などが()の窓口で認定申請すると、後日認定調査が実施され、主治医の意見書等も踏まえ、()に設置されている介護認定審査会により、自立(非該当)、要支援、要介護のいずれかに認定されます。自立以外に認定された場合は、要支援、要介護を合わせ全()のランク付けがなされ、このランクが高いほど介護給付の支給限度額は高くなります。なお、在宅サービスなど実際に介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は、一定以上の所得がある者を除き、原則として()となっており、認定された要介護度のランクに応じた支給限度額を上回るサービス費用については、全額自己負担となります。」
  1. 1.地域包括支援センター
  2. 2.都道府県
  3. 3.市町村(特別区を含む)
  4. 4.7段階
  5. 5.9段階
  6. 6.12段階
  7. 7.1割
  8. 8.2割
  9. 9.3割
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
介護保険の給付を受けるためには、市町村(東京23区は区)の付属機関である「介護認定審査会」から認定を受ける必要があります。
よって、正解は[3]の市町村(特別区を含む)になります。

〔(イ)について〕
要介護度は状態に応じて、要介護状態が5段階、要支援が2段階の合わせて全7段階に区分されています。
よって、正解は[4]の7段階になります。

〔(ウ)について〕
介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は、原則1割となります。ただし、第1号被保険者で一定の所得がある人は2割または3割負担です。なお、施設を利用したときの食費・居住費等は全額自己負担となります。
よって、正解は[7]の1割になります。