FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問39(改題)
問39
素子さんの母の美由紀さんは、2024年10月に70歳になる。美由紀さんは65歳から老齢基礎年金を受給することができたが、繰下げ受給することを考えまだ請求をしていない。美由紀さんが70歳到達月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、70歳時に受け取る繰下げ支給の老齢基礎年金(付加年金を含む)の額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。<資料>
[美由紀さんの国民年金保険料納付済期間]
1978年10月~2014年9月(432月)
※これ以外に保険料納付済期間はなく、保険料免除期間もないものとする。
[美由紀さんが付加保険料を納めた期間]
1978年10月~1991年3月(150月)
[その他]
1978年10月~2014年9月(432月)
※これ以外に保険料納付済期間はなく、保険料免除期間もないものとする。
[美由紀さんが付加保険料を納めた期間]
1978年10月~1991年3月(150月)
[その他]
- 老齢基礎年金の額(満額) 816,000円
- 美由紀さんの加入可能年数 40年
- 繰下げ支給の増額率
65歳到達月から繰下げの申出を行った月の前月までの月数×0.7% - 振替加算は考慮しないものとする。
- 年金額の端数処理
年金額の計算過程および繰下げ支給の老齢基礎年金の年金額については、円未満を四捨五入するものとする。
- 1,072,848円
- 1,085,448円
- 1,188,720円
- 1,201,320円
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
老齢基礎年金の額は、以下の式で算出されます。美由紀さんの保険料納付済期間は432月ですので、老齢基礎年金の額は、
816,000円×432月480月=734,400円
付加保険料を納めた場合は「200円×付加保険料納付月数」が付加年金として上乗せ給付されます。
200円×150月=30,000円
繰下げ受給すると繰下げ1ヵ月当たり0.7%増額されるので、70歳まで繰下げ(60月)したときの増額率は「60月×0.7%=42%」です。付加年金は老齢基礎年金の繰上げ/繰下げに連動して同じ割合で増減額されるため、老齢基礎年金の金額と付加年金の金額を合算し、増額率を掛けて老齢基礎年金(付加年金を含む)を算出します。増額された金額は元の金額の1.42倍(元の金額100%+増額分42%)になるので142%を乗じます。
(734,400円+30,000円)×142%=1,085,448円
したがって正解は[2]です。
816,000円×432月480月=734,400円
付加保険料を納めた場合は「200円×付加保険料納付月数」が付加年金として上乗せ給付されます。
200円×150月=30,000円
繰下げ受給すると繰下げ1ヵ月当たり0.7%増額されるので、70歳まで繰下げ(60月)したときの増額率は「60月×0.7%=42%」です。付加年金は老齢基礎年金の繰上げ/繰下げに連動して同じ割合で増減額されるため、老齢基礎年金の金額と付加年金の金額を合算し、増額率を掛けて老齢基礎年金(付加年金を含む)を算出します。増額された金額は元の金額の1.42倍(元の金額100%+増額分42%)になるので142%を乗じます。
(734,400円+30,000円)×142%=1,085,448円
したがって正解は[2]です。
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