FP2級 2019年9月 実技(金財:個人)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~トのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、順次引き上げられており、(①)年4月2日以後生まれの男性からは支給がありません。Aさんは、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。なお、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は(②)%となります。Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を(③)」
- イ.14.4
- ロ.18.0
- ハ.25.2
- ニ.1961(昭和36)
- ホ.1966(昭和41)
- ヘ.行わなければなりません
- ト.する必要はありません
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ニ | イ | ヘ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の支給開始年齢は、性別・生年月日により異なります。男性の場合は1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性の場合は1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降は支給されなくなります。
よって、正解は[ニ]の1961(昭和36)になります。〔②について〕
繰上げ支給をすると、繰上げ1月ごとに0.4%の割合で減額となります。62歳から繰上げ支給を請求するということは3年(36月)早くもらうことになるので、減額率は「36月×0.4%=14.4%」となります。
よって、正解は[イ]の14.4(%)になります。
〔③について〕
繰上げ支給は、老齢基礎年金/老齢厚生年金の両方を同時に行わなくてはなりません。一方の老齢年金について繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に他方の老齢年金についても同じ月数分だけ繰上げ支給の請求することとなります。なお、繰下げ支給の場合は同時に行う必要はありません。
よって、正解は[ヘ]の行わなければなりませんになります。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の支給開始年齢は、性別・生年月日により異なります。男性の場合は1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性の場合は1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降は支給されなくなります。
よって、正解は[ニ]の1961(昭和36)になります。〔②について〕
繰上げ支給をすると、繰上げ1月ごとに0.4%の割合で減額となります。62歳から繰上げ支給を請求するということは3年(36月)早くもらうことになるので、減額率は「36月×0.4%=14.4%」となります。
よって、正解は[イ]の14.4(%)になります。
〔③について〕
繰上げ支給は、老齢基礎年金/老齢厚生年金の両方を同時に行わなくてはなりません。一方の老齢年金について繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に他方の老齢年金についても同じ月数分だけ繰上げ支給の請求することとなります。なお、繰下げ支給の場合は同時に行う必要はありません。
よって、正解は[ヘ]の行わなければなりませんになります。
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