FP2級 2019年9月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんに対して、X社の継続雇用制度を利用しなかった場合の社会保険の取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが60歳でX社を定年退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付することになります」
  2. 「Aさんは、所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。任意継続被保険者の保険料は、在職時と同様、事業主と被保険者の折半となります」
  3. 「Aさんが60歳でX社を定年退職し、雇用保険から基本手当を受給する場合、基本手当の所定給付日数は300日となります。基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、定年退職の場合は最長1年間の受給期間延長を申し出ることができます」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 〇適切。Aさんは退職により厚生年金保険の被保険者ではなくなるので、妻Bさんは扶養から外れ、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。Aさんの退職後、妻Bさんは市町村等役場で第1号被保険者への種別変更の届出を行い、60歳までは国民年金保険料を納付することになります。
  2. ×不適切。Aさんは退職日の翌日から最長で2年間、退職時まで加入していた健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。保険料は今までのように会社と折半ではなく、全額自己負担になります。
  3. ×不適切。定年による離職は、通常の一般受給資格者となりますので、失業手当の所定給付日数は被保険者期間20年以上の150日です。原則として受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、定年退職には特例があり、離職日の翌日から2カ月以内に申し出ること受給期間を1年間延長できます。
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