FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
  2. 生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、一般的な生命保険商品の商品性の概要を説明したうえで、ライフプラン設計を行い、顧客に提案した。
  3. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
  4. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。この3つの業務を行うことは有償・無償を問わず禁じられています。税理士資格を有していないFPであっても、仮定の事例に基づいて一般的な税法の解説を行うことは問題ありません。
  2. 〇適切。生命保険募集人の登録を受けていないFPが、一般的な商品等の説明をしたり、顧客のライフプランの設計を行って提案することは問題ありません。ただし、保険業法に定める保険募集行為をすることは禁じられています。
  3. ×不適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、金融商品や有価証券の価値などの分析に基づく具体的な判断や助言を行うことは禁じられています。新聞・雑誌など不特定多数の者がいつでも自由に内容を確認できるものを、情報として提供することは可能です。
  4. 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。社会保険労務士資格を有していないFPであっても、資料を基に公的年金の受給見込み額を計算することは可能です。