FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問22

問22

下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。

<資料>
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  1. 奥行価格補正率 1.00
  2. 借地権割合 70%
  3. 借家権割合 30%
  4. この宅地には宅地所有者の所有する賃貸マンションが建っており、現在満室(すべて賃貸中)となっている。
  5. その他の記載のない条件は一切考慮しないものとする。
  1. 300,000円×1.00×300㎡
  2. 300,000円×1.00×300㎡×70%
  3. 300,000円×1.00×300㎡×(1-70%)
  4. 300,000円×1.00×300㎡×(1-70%×30%×100%)

正解 4

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:6.相続財産の評価(不動産)

解説

路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次の通りです。

 路線価×奥行価格補正率×面積

道路に記されている"300C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が300千円であることを示しています。対象地の面積は300㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。

 300,000円×1.00×300㎡=90,000,000円 … ①

この宅地は貸家建付地ですので、続いて、①①の価格を基に貸家建付地としての評価額を計算します。貸家建付地の評価額は、自用地価額を基準として次のように算出します。
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対象地は借地権割合70%、借家権割合30%、満室(=賃貸割合100%)ですので、貸家建付地としての評価額は、

 ①×(1-70%×30%×100%)

したがって[4]の式が正解です。

なお、[1]は自用地価額、[2]は借地権、[3]は貸宅地の算式です。