FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
関根さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある浅田さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。- 関根さん
- 「2019年8月に売買契約をした新築マンションの購入資金として、父から2020年4月に資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』について教えてください。なお、マンションの引渡時期は2020年5月であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」
- 浅田さん
- 「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が(ア)以上240㎡以下であることなどです。」
- 関根さん
- 「私が購入した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から言われていますが、住宅取得等資金の非課税限度額はいくらになりますか。」
- 浅田さん
- 「2019年4月1日から2020年3月31日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が10%でマンションを取得していることから、非課税限度額は(イ)となります。」
- 関根さん
- 「この制度の適用を受ける場合、その年に110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
- 浅田さん
- 「同じ年に、暦年課税における110万円の基礎控除を(ウ)。」
- 関根さん
- 「この制度の適用を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」
- 浅田さん
- 「贈与を受けた年の(エ)までに贈与税の申告書を提出することが要件となります。」
- 1.40㎡
- 2.50㎡
- 3.1,500万円
- 4.3,000万円
- 5.受けることができます
- 6.受けることはできません
- 7.12月31日
- 8.翌年3月15日
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
2 | 4 | 5 | 8 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔(ア)について〕本特例の適用を受けるための要件の一つに、床面積が50㎡以上240㎡以下、床面積の2分の1以上が居住用であることがあります。
よって、正解は[2]の50㎡になります。
〔(イ)について〕
本特例の適用を受けた場合の非課税限度額は、契約締結日と住宅用家屋の種類により異なります。消費税の増税に伴い、2019年4月1日から2021年12月31日の間は一時的に非課税限度額が増えています。

よって、正解は[4]の3,000万円になります。
〔(ウ)について〕
本特例の適用を受けた場合でも、暦年課税(110万円)や相続時清算課税制度(2,500万円)との併用は可能です。
よって、正解は[5]の受けることができますになります。
〔(エ)について〕
本特例の適用を受けるためには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までのあいだに、贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。
よって、正解は[8]の翌年3月15日になります。
