FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問36

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問36

貴博さんが2025年1月1日に死亡した場合の相続税の総額として、正しいものはどれか。なお、相続税の課税対象となる財産の課税価格は、下記<資料>のとおりであるものとし、計算に当たっては、下記<計算過程>に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。

<資料>
死亡保険金:設例[資料3]に基づき計算
死亡保険金以外の財産:9,000万円
※「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないこと。

<計算過程>
  1. 相続税の課税価格の合計額を計算
  2. 相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出
  3. 課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を計算
  4. それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用
  5. 上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
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  1. 1,040万円
  2. 1,070万円
  3. 1,240万円
  4. 1,320万円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
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設問の計算過程に従って求めていきます。

[①相続税の課税価格の合計]
死亡保険金と死亡保険金以外の財産の合計になります。
死亡保険金は、被保険者が貴博さんである終身保険Aと医療保険Cが対象になります。
  • 終身保険A 300万円+3,000万円=3,300万円
  • 医療保険C 100万円
相続人が受け取った生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税になります。法定相続人は、配偶者の友里さんと直系尊属の昌子さんの2人ですので、生命保険金等の非課税限度額は「500万円×2=1,000万円」となります。よって、死亡保険金のうち相続税の課税価格に算入される金額は、

 3,300万円+100万円-1,000万円=2,400万円

この金額に死亡保険金以外の財産9,000万円を加えた「2,400万円+9,000万円=11,400万円」が相続税の課税価格の合計です。

[②課税遺産総額]
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は2人のため、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2=4,200万円」となります。よって、課税遺産総額は、

 11,400万円-4,200万円=7,200万円

[③各人の取得金額]
法定相続人が「配偶者と直系尊属」の組合せなので、法定相続分は、友里さん2/3、昌子さん1/3になります。課税遺産総額に法定相続分を乗じると、
  • 友里さん 7,200万円×2/3=4,800万円
  • 昌子さん 7,200万円×1/3=2,400万円
[④各人の算出相続税額]
③で求めた各相続人の取得金額に対する相続税は速算表より以下のとおりです。
  • 友里さん 4,800万円×20%-200万円=760万円
  • 昌子さん 2,400万円×15%-50万円=310万円
[⑤相続税の総額]
各人の算出相続税額を合計した金額が、相続税の総額となります。

 760万円+310万円=1,070万円

したがって[2]が正解です。