FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、年金額は2019年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
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  1. 「Aさんが65歳に達すると、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は()円となります」
  2. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は()円となります。なお、Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は()年以上ありませんので、老齢厚生年金の額に配偶者に係る加給年金額の加算はありません」

正解 

① 731,344(円)
② 265,637(円)
③ 20(年)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
<資料>の老齢基礎年金の計算式に国民年金保険料の納付済月数をあてはめます。

Aさんには学生納付特例期間が30月ありますが、この期間は年金の受給資格期間には算入されますが、保険料の追納がなければ老齢基礎年金の額の計算には反映されないので、保険料納付済月数には算入しません。また、厚生年金に加入期間は国民年金にも加入していることになります。

 780,100円×173月+277月480月=731,343.75円
(円未満四捨五入)731,344円

よって、正解は731,344(円)になります。

〔②について〕
<資料>の老齢厚生年金の計算式に従って計算します。

【報酬比例部分の額】
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
 なし
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
 280,000円×5.4811,000×173月=265,499.64円
(円未満四捨五入)265,500円

【経過的加算額】
65歳以後の老齢厚生年金には、定額部分と老齢基礎年金相当額との差額である経過的加算額が加算されます。
被保険者期間の月数は173月、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も173月なので、計算式に当てはめると、

 1,626円×173月-780,100円×173月480月
=281,298円-281,161.04円=136.96円
(円未満四捨五入)137円

【加給年金額】
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいると老齢厚生年金に既定額が加算される制度です。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
Aさんの厚生年金加入期間は173月であり20年に満たないので、加給年金は支給されません。

したがって、報酬比例部分の額と経過的加算額の合計が老齢厚生年金の額となります。

 265,500円+137円=265,637円

よって、正解は265,637(円)になります。

〔③について〕
前述の通り、加給年金額を受給するには厚生年金保険の被保険者期間が20年以上なければなりません。
よって、正解は20(年)になります。
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