FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問56
問56
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。- 被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
- 被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
- 被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの
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正解 1
問題難易度
肢167.9%
肢212.0%
肢313.2%
肢46.9%
肢212.0%
肢313.2%
肢46.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [適切]。所得税や固定資産税などの相続開始時点で納税義務が生じている未払い代金は、死亡のときに確定している債務なので債務控除できます。
- 不適切。墓地・墓碑・仏具等は非課税財産のため、この購入代金が未払いであったとしても債務控除の対象にはなりません。
- 不適切。通夜・告別式に係る費用(葬式費用)は債務控除の対象となりますが、葬式の際の香典返戻費用、法要に要した費用は債務控除の対象にはなりません。
- 不適切。葬式費用は債務控除の対象ですが、初七日および四十九日の法要費用は債務控除の対象にはなりません。ただし、初七日法要については、通夜・告別式と同時に行っており葬儀会社からの請求代金で区別されていない場合には、葬儀費用に含めることができるとされています。
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