FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務もあり、著作権についての理解が必要である。著作権法に基づく著作権の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。
- 新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、参加費が無料であれば、当該新聞社の許諾は必要ない。
- 官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない。
- 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」でなければならない。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 不適切。著作権法では私的利用のための複製を認めていますが、ここでいう私的利用とは自分一人、又は家庭内に準じるような閉鎖的グループ※で使用することが要件となります。50名が集まる勉強会で他人の著作物をコピーして使用することは私的使用目的とはいえず、著作権者の許諾が必要になります。
※10人程度までの社内グループやサークルと解されています。 - 不適切。新聞記事は著作物であるため、講演会等でコピーをして資料として配布する場合、参加費に関係なく当該新聞社の許諾が必要になります。
- [適切]。法令・告示・判例・通達等は、著作権の目的とならないため、自由に引用することができます。
- 不適切。公表された他者の著作物を自分の著作物に引用する場合、自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」という主従関係でなければなりません。他にもが引用する際には、引用部分が明確に区別されていること、引用元を明示していること、正当な範囲の引用であることなどに気を付ける必要があります。
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