FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務もあり、著作権についての理解が必要である。著作権法に基づく著作権の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。
  2. 新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、参加費が無料であれば、当該新聞社の許諾は必要ない。
  3. 官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない。
  4. 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」でなければならない。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 不適切。著作権法では私的利用のための複製を認めていますが、ここでいう私的利用とは自分一人、又は家庭内に準じるような閉鎖的グループで使用することが要件となります。50名が集まる勉強会で他人の著作物をコピーして使用することは私的使用目的とはいえず、著作権者の許諾が必要になります。
    ※10人程度までの社内グループやサークルと解されています。
  2. 不適切。新聞記事は著作物であるため、講演会等でコピーをして資料として配布する場合、参加費に関係なく当該新聞社の許諾が必要になります。
  3. [適切]。法令・告示・判例・通達等は、著作権の目的とならないため、自由に引用することができます。
  4. 不適切。公表された他者の著作物を自分の著作物に引用する場合、自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」という主従関係でなければなりません。他にもが引用する際には、引用部分が明確に区別されていること、引用元を明示していること、正当な範囲の引用であることなどに気を付ける必要があります。
したがって適切な記述は[3]です。