FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問2
問2
「消費者契約法」に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。
- 事業者が、将来の受取額が不確実な商品について、「確実に儲かる」と断言し、消費者がそれを信じて結んだ契約は、取り消すことができる。
- 消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から1年間行わないとき、または契約締結の時から10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
- 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて結んだ契約は、取り消すことができる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- ×不適切。消費者契約法における「消費者」は、個人(個人事業主が事業のために行う場合を除く)とされています。法人は保護対象外です。
- 〇適切。将来において不確実な事項について事業者から断定的判断の提供があり、それにより消費者が誤認をして申込みや契約をした場合は、消費者はその申込み・契約を取り消すことができます。
- ×不適切。消費者契約法に係る取消権は、消費者が誤認・困惑に気付き、追認をすることができる時から1年、もしくは契約締結時から5年を経過したとき時効によって消滅します。契約締結の時から10年ではありません。
- 〇適切。契約上の重要事項について事実を異なることを告げられ、それにより消費者が誤認をして申込みや契約をした場合は、消費者はその申込み・契約を取り消すことができます。また、重要事項について利益となる事実だけを告げ、不利益な事実を故意に告げなかったときも取り消すことが可能です。
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