FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
リビングニーズ特約に関する下記<資料>の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。- 1.1ヵ月
- 2.3ヵ月
- 3.6ヵ月
- 4.1年
- 5.保険料相当額
- 6.利息相当額
- 7.保険料相当額および利息相当額
- 8.死亡保険金受取人
- 9.被保険者
- 10.保険契約者
- 11.法定相続人
- 12.1,000万円
- 13.3,000万円
- 14.5,000万円
- 15.1億円
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
3 | 7 | 9 | 13 |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔(ア)について〕
リビングニーズ特約は、医師により被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されたときに、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れるものです。
よって、[3]の6ヵ月が正解です。
〔(イ)について〕
リビングニーズ特約では、6ヵ月分の保険料相当額と利息相当額が差し引かれた金額が保険金として支払われます。
よって、[7]の保険料相当額および利息相当額が正解です。
〔(ウ)について〕
死亡保険金は、通常、親族等の保険金受取人に支払われますが、リビングニーズ特約では、被保険者本人に保険金が支払われます。
よって、[9]の被保険者が正解です。
〔(エ)について〕
リビングニーズ特約の保険金は、保険金額の範囲内かつ3,000万円を上限に支払われます。
よって、[13]の3,000万円が正解です。
リビングニーズ特約は、医師により被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されたときに、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れるものです。
よって、[3]の6ヵ月が正解です。
〔(イ)について〕
リビングニーズ特約では、6ヵ月分の保険料相当額と利息相当額が差し引かれた金額が保険金として支払われます。
よって、[7]の保険料相当額および利息相当額が正解です。
〔(ウ)について〕
死亡保険金は、通常、親族等の保険金受取人に支払われますが、リビングニーズ特約では、被保険者本人に保険金が支払われます。
よって、[9]の被保険者が正解です。
〔(エ)について〕
リビングニーズ特約の保険金は、保険金額の範囲内かつ3,000万円を上限に支払われます。
よって、[13]の3,000万円が正解です。
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