FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

大久保邦彦さんと妻の久代さんが加入している生命保険契約(下記<資料>参照)について、保険金または給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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  1. 契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
  2. 契約Bについて、久代さんが2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
  3. 契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、所得税(一時所得)の課税対象となる。
  4. 契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。

正解 2

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 不適切。契約Aは、保険契約者(保険料負担者)と死亡保険金が同一人であるため、邦彦さんが受け取る死亡保険金は所得税の課税対象となります。
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  2. [適切]。保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一である収入保障保険で、保険金を年金形式で受け取る場合には、被保険者の死亡時に年金受給権相当額が相続税の課税対象となり、2年目以降に受け取る死亡年金はその一部が雑所得として所得税の課税対象となります。
  3. 不適切。保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一である収入保障保険で、被保険者の死亡時に保険金を一時金で受け取った場合には、相続税の課税対象となります。
  4. 不適切。ガン保険で受け取る診断給付金や手術給付金等は非課税です。
したがって適切な記述は[2]です。