FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
公一さんは自営業者として起業するまで厚生年金保険に25年間加入していたが、自分や倫子さんが将来受給する公的年金の老齢給付について、FPの宇野さんに質問をした。公一さんや倫子さんが受給できる老齢給付に関する宇野さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における老齢厚生年金は第1号厚生年金被保険者期間に基づくものとし、記載以外の老齢給付の受給要件はすべて満たしているものとする。- 「1961年(昭和36年)4月2日以後生まれの男性および1966年(昭和41年)4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。従って、公一さんおよび倫子さんは、原則として65歳から老齢給付を受給することになります。」
- 「老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した受給資格期間が25年以上なくてはなりません。」
- 「厚生年金に20年以上加入していた公一さんの老齢厚生年金には、公一さんが65歳時点において倫子さんの生計を維持していれば、加給年金額が加算されます。」
- 「老齢基礎年金の振替加算額は、1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた人には加算されません。従って、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額が加算されることはありません。」
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。特別支給の老齢厚生年金の支給対象は、1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた男性および1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた女性に限られます。したがって、1966年生まれの公一さんと1968年生まれの倫子さんは特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできず、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。
- [不適切]。老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した受給資格期間が10年以上でなければなりません。
以前は受給資格期間は25年以上必要でしたが、2017年(平成29年)8月1日からは10年以上に短縮されました。 - 適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、生計を維持している65歳未満の配偶者もしくは18歳年度末に達する前の子がいる場合に支給されます。公一さんが65歳になったとき妻の倫子さんは62歳なので、加給年金額の支給要件を満たします。
- 適切。振替加算は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた者が対象になります。よって、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額は加算されません。
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