FP2級 2020年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税における課税総所得金額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 5,300,000(円) |
② 630,000(円) |
③ 480,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの2024年分の所得は、給与収入と不動産所得の2つです。
[給与所得の金額]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。給与収入は800万円なので<資料>給与所得控除額に当てはめると、
給与所得控除額:800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額:800万円-190万円=610万円
[不動産所得]
不動産所得の損失は▲100万円ですが、土地を取得するために要した借入金の利子20万円は損益通算の対象外ですので、損益通算可能な損失は▲80万円になります。
総所得金額は、上記2つの所得金額の合計です。
610万円+▲80万円=530万円
よって、正解は5,300,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。長女Cさんは20歳で収入がないので特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円の控除額が適用されます。
よって、正解は480,000(円)になります。
Aさんの2024年分の所得は、給与収入と不動産所得の2つです。
[給与所得の金額]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。給与収入は800万円なので<資料>給与所得控除額に当てはめると、
給与所得控除額:800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額:800万円-190万円=610万円
[不動産所得]
不動産所得の損失は▲100万円ですが、土地を取得するために要した借入金の利子20万円は損益通算の対象外ですので、損益通算可能な損失は▲80万円になります。
総所得金額は、上記2つの所得金額の合計です。
610万円+▲80万円=530万円
よって、正解は5,300,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。長女Cさんは20歳で収入がないので特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円の控除額が適用されます。
よって、正解は480,000(円)になります。
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