FP2級 2020年9月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは不動産所得の金額に損失が生じているため、確定申告をすることによって、純損失の繰越控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
- 「医療費控除については、年末調整では適用を受けることができないため、医療費控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- ×不適切。「純損失の繰越控除」は青色申告者の特典で、事業で損失(赤字)が出た場合、その金額を翌年以降、最長3年間繰り越せるというものです。Aさんは白色申告者なので適用を受けることはできません。
- 〇適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさん(53歳)は収入がなく、Aさんの合計所得金額は900万円以下なので、配偶者控除の控除額は38万円になります。
- 〇適切。医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つの所得控除については、年末調整での適用を受けられないので、Aさんのような給与所得者であっても所得税の確定申告をする必要があります。
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