FP2級 2020年9月 実技(金財:個人)問11
問11
甲土地と乙土地を一体とした土地(以下、「対象地」という)の有効活用に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「対象地に建築物を建築する場合、用途地域による建築物の制限については、その敷地の全部について、敷地の過半の属する第一種住居地域の建築物の用途に関する規定が適用されます」
- 「賃貸マンションを建築する方法として等価交換方式という手法があります。この方式は、Aさんが所有する土地の上に、事業者が建設資金を負担してマンション等を建設し、完成した建物の住戸等をAさんと事業者がそれぞれの出資割合に応じて取得する手法です」
- 「対象地に賃貸マンションを建築する場合、当該建築物の中にある駐車場の床面積については、当該建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率算定上の延べ面積から除外することができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 〇適切。建築物の敷地が複数の用途地域にまたがる場合には、敷地面積が大きい方の用途制限が敷地全体に適用されます。本問の一体の土地では、近隣商業地域に属する部分は300㎡、第一種住居地域に属する部分が「100㎡+260㎡=360㎡」ですので、第一種住居地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
- 〇適切。等価交換方式とは、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式です。
- ×不適切。建物の中にある駐車場・駐輪場(自動車車庫等部分)の床面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、容積率算定上の延べ面積から除外することができます。
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